【事務連絡】 ICH品質に関するガイドライン実施作業部会留意事項「ICHによって承認されたICH Q8/Q9/Q10の実施に関する指針」の改定について

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

《概要》
「ICH品質に関するガイドライン実施作業部会留意事項『ICHによって承認されたICH Q8/Q9/Q10の実施に関する指針』について」(平成24年6月15日付け医薬食品局審査管理課及び監視指導・麻薬対策課連名事務連絡。以下「旧事務連絡」という。)の別添において、医薬品の品質に関するガイドラインにおける共通の解釈を明瞭にするための指針が定められています。今般、ICHセビリア会議における合意を踏まえ、当該指針が本事務連絡別添のとおり改定されました。なお本事務連絡の発出に伴い、旧事務連絡は廃止されます。

2013年2月1日 カテゴリー:通知