薬事法に基づく登録認証機関の基準改正に伴う留意事項について(その2)

区分
共通
文書番号
薬食機発0131第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長

《廃止情報》
本通知は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の7第1項第1号に掲げる登録認証機関の登録の基準に係る留意事項等について」(平成27年4月1日薬食機参発0401第1号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第23条の2第1項により定められている登録認証機関に関して、今般、登録認証機関が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準であるISO/IEC 17065:2012(JIS Q 17065:2012)の適用を受けるに当たっての留意事項等について取りまとめられました。

2013年1月31日 カテゴリー:通知