「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」の一部改正について 区分 共通 文書番号 薬食発0325第1号~第3号 発信者 厚生労働省医薬食品局長 《概要》現在の血液製剤等(人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料として製造される特定生物由来製品)の承認状況等に基づき、局長通知の別表の一部につき改正されました。 通知本文はこちら(PDF)