【事務連絡】ジクロフェナク、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤の区分等表示の変更に係る留意事項について

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

《概要》
平成25年4月26日に公布された「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第154号)により薬事法第36条の3に基づく一般用医薬品の区分が変更されましたが、区分の変更前に製造販売された一般用医薬品について、変更後の一般用医薬品の区分に従った区分等表示が記載されていることを要しない期間について、「一般用医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について」(平成25年4月26日付薬食監麻発0426第4号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により通知されていますが、ジクロフェナク、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤の具体的な成分名及び販売名について通知されました。

2013年4月26日 カテゴリー:通知