希少疾病用医療機器の指定取消しについて 区分 医療機器 文書番号 薬食審査発0514第1号 発信者 厚生労働省医薬食品局審査管理課長 《概要》薬事法第77条の2の4の規定に基づき試験研究等の中止届が提出された本通知記載の希少疾病用医療機器について、同法第77条の2の5第1項の規定に基づき希少疾病用医療機器の指定を取消した旨、通知されました。 通知本文はこちら(PDF)