指定製剤に関する取扱い等について 区分 医薬品 文書番号 薬食監麻発0611第7号 発信者 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 《概要》薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第197条第2項第1号に規定する指定製剤につき、その取扱いを示してきた「指定製剤に関する取扱い等について」(平成24年9月25日薬食監麻発0925第10号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)を本通知のとおり改正する旨、通知されました(本通知の適用平成25年7月1日)。 通知本文はこちら(PDF)