薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について

区分
医療機器
文書番号
薬食発0723第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
平成25年7月23日付で「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第244号)が適用されること等に伴い、医療機器クラス分類告示における一般的名称の定義等について定める「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部が改正されました(本通知別添1)。これに伴い、「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日付薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知)の別表の一部が改正されました(本通知別添2)。

2013年7月23日 カテゴリー:通知