薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について 区分 共通 文書番号 薬食監麻発0912第2号 発信者 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 《概要》 平成25年厚生労働省告示第297号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が改正されたことにつき、本改正の要旨・適用時期・標準的事務処理期間について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)