医療機器の一般的名称の定義の変更について

区分
医療機器
文書番号
薬食発1007第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定め
て指定する医療機器の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第332号)により医療機器の認証基準が一部改正されたこと等に伴い、医療機器のクラス分類において各一般的名称の定義等を定める「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部が本通知のとおり改正されました。

2013年10月7日 カテゴリー:通知