システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について

区分
化粧品
文書番号
薬食審査発1218第1号
薬食安発1218第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長
厚生労働省医薬食品局安全対策課長

《概要》
薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(平成25年12月11日)において、化粧品の洗い流すヘアセット料(以下、「化粧品パーマ液」)に配合されているシステアミンの安全性について審議した結果、現在流通が確認されている、日本パーマネントウェーブ液工業組合(以下、「パーマ組合」)が作成している平成21年9月7日付「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」及び同日付「チオール基を有する成分を配合した洗い流すヘアセット料の安全性の確認に関する留意事項」(以下、「自主基準等」)で定められている濃度以下のシステアミンを含有する製剤であれば、通常の使用方法において安全性は確保されているとされ、パーマ組合の自主基準等のシステアミン配合上限の周知・遵守のための指導、及び暴露量をできるだけ少なくすることが望ましいため、使用上の注意に本通知2.1)及び2)を追加することが妥当とされた旨について、また本方針に基づいて改訂されたパーマ組合の自主基準等の周知について、通知されました。

2013年12月18日 カテゴリー:通知