薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

区分
共通
文書番号
薬食発0205第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
平成25年12月13日に公布された「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号。以下「改正法」)について、2月5日付で「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成26年政令第24号)が公布され、改正法のうち指定薬物の所持等の禁止に関する規定については、平成26年4月1日から施行することとされました。この指定薬物の所持等の禁止に関する改正の趣旨、内容及び施行に当たっての留意事項について通知されました。

2014年2月5日 カテゴリー:通知