中心循環系マイクロカテーテル承認基準の制定について

区分
医療機器
文書番号
薬食発0204第11号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項または第19条の2第1項に基づく中心循環系マイクロカテーテルの製造販売承認申請(法第14条第9項(第19条の2第6項において準用する場合を含む。)に基づく承認事項の一部変更申請を含む。)に係る承認審査における承認基準として、中心循環系マイクロカテーテルに関する基準が本通知別添のとおり定められました。

2014年2月4日 カテゴリー:通知