電子メール等による処方内容の電送等について

区分
共通
文書番号
薬食総発0205第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局総務課長

《概要》
患者やその看護に当たる者(患者等)が調剤を希望する薬局に対し、ファクシミリによって処方内容を伝送し、薬局を来訪して処方箋と引き換えに調剤された薬剤の交付を受ける場合の留意事項については、「処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について」(平成元年11月15日付薬企第48号・保険発第107号厚生省薬務局企画課長・保険局医療課長連名通知)にて示されていますが、情報通信技術の進展等にかんがみ、処方内容の伝送方法等について、処方箋をスキャナ等で電子化したものを電子メール等により伝送することも可能である旨、及びその際の留意点について通知されました。

2014年2月5日 カテゴリー:通知