薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0324第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
沈降細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)及び乳濁細部培養インフルエンザHAワクチン(H5N1株)が新たに医薬品として承認されたことに伴い、平成26年厚生労働省告示第104号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が一部改正されたため、改正要旨、適用時期、標準的事務処理期間について通知されました。

2014年3月24日 カテゴリー:通知