「医薬品・医療機器等の回収について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0701第2~4号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
本邦が平成26年7月1日より医薬品査察協定・医薬品査察共同スキーム(PIC/S)に加盟することとなったことに伴い、本邦から緊急回収通報(※)を発信する対象国及び対象品目が拡大します。これに関連し、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の回収について定める「医薬品・医療機器等の回収について」(平成12年3月8日付医薬発第237号厚生省医薬安全局長通知回収通知。以下「回収通知」)が改正されました。

※ 緊急回収通報は、「医薬品に係る優良製造所基準(GMP)に関する分野別付属書」に規定される医薬品について、MRA協定(相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定)に基づき、日本国内で回収が発生した場合に欧州15カ国に向けて発信するよう回収通知で定められているものです。

2014年7月1日 カテゴリー:通知