家庭用電気マッサージ器の認証審査に関する取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機発0708第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成17年厚生労働省告示第112号)に基づき基準適合性認証のための審査(認証審査)を行っている家庭用電気マッサージ器(家庭用の電気マッサージ器との組合せ医療機器を含む)について、「家庭用電気マッサージ器に関する自主点検等について」(平成26年6月23日付薬食安発0623第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)が発出されたことに伴い、認証審査での取扱い(確認すべき事項・適用時期)について通知されました。

2014年7月8日 カテゴリー:通知