- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課
《概要》
第十六改正日本薬局方第二追補において、ヘパリンカルシウム、ヘパリンナトリウム及びヘパリンナトリウム注射液各条が改訂され、それぞれの各条に抗第Ⅱa因子活性測定による定量法が規定されました。当該定量法による測定に対し、試薬の特性等が影響を与える可能性が判明したことから、その実施にあたっては本事務連絡記載の国立医薬品食品衛生研究所ウェブサイトに掲載されている情報を参照の上、試験を実施するよう通知されました。
《概要》
第十六改正日本薬局方第二追補において、ヘパリンカルシウム、ヘパリンナトリウム及びヘパリンナトリウム注射液各条が改訂され、それぞれの各条に抗第Ⅱa因子活性測定による定量法が規定されました。当該定量法による測定に対し、試薬の特性等が影響を与える可能性が判明したことから、その実施にあたっては本事務連絡記載の国立医薬品食品衛生研究所ウェブサイトに掲載されている情報を参照の上、試験を実施するよう通知されました。