薬事法関係手数料令等の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0812第35号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」)が平成25年11月27日に公布され、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号。以下「改正政令」)、「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(平成26年厚生労働省令第87号。以下「改正省令」)が平成26年7月30日に公布され、改正法と併せて、平成26年11月25日から施行することとされています。改正政令第2条において薬事法関係手数料令(平成17年政令第91号)の、改正省令第15条において薬事法関係手数料規則(平成12年厚生省令第63号)の一部改正がそれぞれ行われていますが、本通知においてこれらの改正の趣旨、内容等について通知されました。また本通知別添にて、新旧の手数料の額が掲載されています。

2014年8月12日 カテゴリー:通知