生物由来原料基準の一部を改正する件について

区分
共通
文書番号
薬食発1002第27号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)については、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)において、再生医療等製品の安全性を確保しつつ迅速に実用化するための制度が創設されたことを踏まえ、最新の科学的知見に照らしてそのあり方の検討が行われ、「生物由来原料基準の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第375号)による改正が行われています。本改正は平成26年9月26日に公布され、11月25日より適用されます。本通知では、本改正の趣旨・概要について記載されています。

2014年10月2日 カテゴリー:通知