体外診断用医薬品の製造販売届出の取扱いについて

区分
医薬品
文書番号
薬食機参発1121第23号
発信者
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」)の公布に伴い、改正法による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第23条の2の13第1項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売届出の取扱い等について、製造販売届書の記載事項等含め取りまとめられました。
本通知は平成26年11月25日に適用されます。体外診断用医薬品の製造販売届出の取扱いについて定める従前の通知「体外診断用医薬品の製造販売届出の取扱いについて」(平成17年3月31日薬食機発第0331005号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)は本通知の適用をもって廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月21日 カテゴリー:通知