輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について

区分
共通
文書番号
薬食発1125第12号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
輸出される医薬品・医薬部外品・医療機器が旧薬事法の規定に基づき製造されたものである旨等の証明書の発給手続について、「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に即した見直し(体外診断用医薬品及び再生医療等製品に係る証明書の新設等)がなされ、平成26年11月25日以降になされる証明書発給の申請の取扱いについて、本通知において示されました。

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」の一部改正について(平成27年10月1日薬生発1001第1号) 様式改正

2014年11月25日 カテゴリー:通知