- 区分
- 共通
- 文書番号
- 薬食機参発1119第7号
薬食監麻発1119第12号 - 発信者
- 厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第84号。以下「改正法」)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)の施行に伴い、医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更・追加に係る手続の迅速化に係る取扱いについて、本通知にて通知されました。
本通知は改正法の施行の日(平成26年11月25日)から適用され、従前の医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更に係る手続の迅速化について定める通知である「医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更・追加に係る手続の迅速化について」(平成19年3月30日薬食審査発第0330004号、薬食監麻発第0330012号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名通知)は本通知の適用に伴い廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
情報取得日2014.11.29