医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

区分
共通
文書番号
薬食発1226第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)(※)において定められています。
平成26年12月26日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成26年厚生労働省令第147号)が公布されました。本通知には、同省令において新たに指定される指定薬物(8物質)、それらの医療等の用途の規定、施行期日(公布の日から起算して10日を経過した日(平成27年1月5日))等について記載されています。

※リンク先の法律題名は「薬事法」です。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.12.27

2014年12月26日 カテゴリー:通知