要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について

区分
医薬品
文書番号
薬食安発0109第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局安全対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品のうち、同号イに掲げる医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)である医薬品1品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2第1項に定める期間を経過したため、要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することとされました。
これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第1号)が平成27年1月9日に告示され、同月11日に適用されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.01.14

2015年1月9日 カテゴリー:通知