医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0819第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)により創設された資格である登録販売者の試験制度については、その運用状況を踏まえ、平成26年7月31日に公布され、平成27年4月1日に施行される「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」)において、これまで受験資格として求められてきた薬局・店舗販売業・配置販売業での実務経験要件を不要とすること等が定められています。本通知では、登録販売者制度の概要含め、今回の改正の趣旨、内容等について記載されています。
なお、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成20年1月 31日薬食発第0131001号厚生労働省医薬食品局長通知)は、改正省令の施行日(平成27年4月1日)をもって廃止されます。

《廃止》
「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成20年1月 31日薬食発第0131001号厚生労働省医薬食品局長通知)
→ 改正省令施行日(平成27年4月1日)をもって廃止

2014年8月19日 カテゴリー:通知