医薬品等輸入届取扱要領の改正について

区分
共通
文書番号
薬食監麻発1117第7号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第94条、第95条、第114条の56、第114条の57、第137条の56または第137条の57に基づく医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品(以下「医薬品等」)の輸入届出については、「医薬品等輸入届取扱要領の改正について」(平成25年4月22日薬食監麻発0422第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「旧通知」)等により取扱われています。
輸入手続きの一層の明確化を図ることを目的として、本通知別添のとおり「医薬品等輸入届取扱要領」が定められ、平成26年11月25日から実施することとした旨、通知されました。
なお本通知の実施に伴い、旧通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.03.31

2014年11月17日 カテゴリー:通知