薬用歯みがき類製造販売承認基準について

区分
医薬部外品
文書番号
薬食発0325第37号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬部外品のうち、薬用歯磨き類の製造販売承認については「薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について」(平成6年3月15日薬発第241号厚生省薬務局長通知。以下「旧基準」)により取り扱われてきましたが、旧基準の見直しが行われ、本通知別紙「薬用歯みがき類製造販売承認基準」(以下「本基準」)により行われることとした旨、通知されました。
本基準は平成27年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に対し適用されます。また、本基準の施行に伴い、旧基準は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.03.31

2015年3月25日 カテゴリー:通知