医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0406第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第237号)が平成27年4月6日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき、直接の容器または直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第209条の2、第209条の3及び第210条第6号に規定する事項。以下「区分等表示」)を変更する必要が生じた本通知1の医薬品1品目については、変更前に製造販売されたものに限り、一定期間変更後の区分等表示の記載を要しないこととされました。
また、区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について、本通知2のとおり取りまとめられました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.04.08

2015年4月6日 カテゴリー:通知