- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 薬食発0331第1号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局長
《概要》
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において販売・授与することができる医薬品であって、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分」(昭和55年9月27日厚生省告示第169号。以下「告示」)に定められている有効成分以外の有効成分を含有しないもの(薬局製造販売医薬品)に係る承認・許可に関する取扱いについては、昭和55年10月9日薬発第1337号厚生省薬務局長通知(以下「旧局長通知」)により示されています。
告示の一部について、平成27年厚生労働省告示第217号により改正されること等に伴い、本通知において、告示改正の概要・薬局製造販売医薬品の対象品・製造販売承認等含め、薬局製造販売医薬品の取扱いについて定められました。
本通知の発出に合わせて、旧局長通知は廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
情報取得日2015.04.08
《改正情報》下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について(平成28年3月28日薬生発0328第8号)