染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について

区分
医薬部外品
文書番号
薬食審査発0325第12号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

《概要》
染毛剤製造販売承認基準(以下「承認基準」)については、「染毛剤製造(輸入)承認申請書作成上の留意点について」(平成3年5月14日薬審第240号厚生省薬務局審査課長通知。以下「旧課長通知」)により取り扱われてきましたが、「染毛剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第33号厚生労働省医薬食品局長通知)により承認基準が制定されたことから、本通知のとおり、承認基準に則した申請にあたっての留意点が取りまとめられました。
本通知の適用に伴い旧課長通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.04.08

2015年3月25日 カテゴリー:通知