- 区分
- 医薬部外品
- 文書番号
- 薬食審査発0325第18号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局審査管理課長
《概要》
浴用剤製造販売承認基準(以下「承認基準」)の取扱いについては、「浴用剤製造(輸入)承認申請書作成上の留意点等について」(平成10年3月24日医薬審第293号厚生省医薬安全局審査管理課長通知。以下「旧課長通知」)及び「浴用剤製造(輸入)承認申請に係る留意事項について」(平成10年4月2日医薬審第362号厚生省医薬安全局審査管理課長通知。以下「留意事項通知」)により取り扱われてきましたが、「浴用剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第39号厚生労働省医薬食品局長通知)により承認基準が制定されたことから、本通知のとおり、承認基準に則した申請にあたっての留意点が取りまとめられました。
本通知の適用に伴い、旧課長通知及び留意事項通知は廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
情報取得日2015.04.08