医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

区分
共通
文書番号
薬食発0522第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
平成27年5月22日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第104号)が公布されたことに伴い、新た胃に指定薬物として指定される6物質とその医療等の用途の規定について通知されました。
同省令は、省令公布の日(平成27年5月22日)から起算して10日を経過した日(平成27年6月1日)から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.05.27

2015年5月22日 カテゴリー:通知