- 区分
- 共通
- 文書番号
- 薬生審査発0330第4号
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長
《概要》
平成17年の導入から10年余りが経過している医薬品等外国製造業者認定制度については、認定の有効期間(5年)終了の間際に更新申請書が提出され、有効期間内に更新手続きが完了しない等、相当数にわたる不適当な手続きに対し早急な対応が求められています。この状況に対し、医薬品及び医薬部外品外国製造業者認定について、認定有効期間終了5ヶ月前までに更新申請が行われるよう徹底する等、手続きの取り扱いについて通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160331I0070.pdf
情報取得日2016.03.31