健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について

区分
共通
文書番号
薬生総発0315第1号
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

《概要》
平成28年4月1日から公表制度を開始する健康サポート薬局に関する基準のうち、薬剤師の資質に関する部分については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第 10 号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成28年2月12日薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の中で、要指導医薬品等・健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の保持増進に関する相談並びに適切な専門職種または関係機関への紹介等に関する研修を修了していることとされています。
上記研修を実施する機関(研修実施機関)は、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」(平成28年2月12日薬生発0212第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知別添)により、その研修の実施要領及び研修内容について、厚生労働省が指定する第三者機関(以下「指定確認機関」)に届け出た上で確認を受けることとされています。
厚生労働科学研究費補助金事業「薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査とアウトカムの評価研究」において取りまとめられた指定確認機関の要件等を踏まえ、指定確認機関の要件等が本通知のとおり取りまとめられ、また当該要件に基づき、指定確認機関が指定されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160316I0020.pdf
   情報取得日2016.03.31

2016年3月15日 カテゴリー:通知