医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号)

区分
共通
文書番号
薬生発0212第5号
発出日
2016-02-12
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号。以下「改正省令」)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第 10 号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号。以下「基準告示」)が平成28年2月12日付で公布されていますが、本通知においてその改正・制定の趣旨、内容等について通知されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160215I0020.pdf
情報取得日2016.02.19

2016年2月12日 カテゴリー:通知