フッ化物を配合する薬用歯みがき類の使用上の注意について(平成29年3月17日薬生薬審発0317第1号・薬生安発0317第1号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬審発0317第1号
薬生安発0317第1号
発出日
2017-03-17
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長

《概要》
フッ化物を配合する薬用歯みがき類(ブラッシングを行うもので、液体の剤形を除く。以下同じ)で最も高濃度なものは、これまでフッ素として1000ppm(0.10%)を配合するものでしたが、平成29年3月17日付でこれを超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類が医薬部外品として承認されました。また、日本歯磨工業会により同日付で別紙のとおり「高濃度フッ化物配合薬用歯みがきの注意表示等について」が策定されたことも併せて、今後、フッ素として 1000ppm を超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類の使用上の注意の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.03.18