臨床研究法の公布について(平成29年4月14日医政発0414第22号)

区分
共通
文書番号
医政発0414第22号
発出日
2017-04-14
発信者
厚生労働省医政局長

《概要》
臨床研究については「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)等に基づき、その適正な実施の確保を図が図られてきましたが、平成25年以降臨床研究に係る不適正事案が相次いで発覚したことを踏まえ、臨床研究の実施の手続や、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法案」が平成28年5月に第190回国会に提出されました。
本法案が平成29年4月7日に成立、同11日付で公布された旨、及び本法の主な内容について通知されました。
本法は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。また施行に必要な政省令等については、今後制定される予定です。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.05.31