【事務連絡】要指導医薬品として指定された医薬品について(平成29年9月27日事務連絡)

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発出日
2017-09-27
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第305号)が平成29年9月27日付で告示され、本事務連絡別表1の医薬品が要指導医薬品として指定されました。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第58号)により既に要指導医薬品として指定されている医薬品と同一または同等とみなされる別表2の医薬品が、要指導医薬品として販売されました。

事務連絡本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.09.30