エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正について(平成29年12月15日薬生薬審発1215第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発1215第1号
発出日
2017-12-15
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが作成されています。
エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤を使用する際の留意事項については「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤及びアリロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインについて」(平成29年3月31日薬生薬審発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)によりされていますが、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤であるレパーサ皮下注420mgオートミニドーザーが承認されたことに伴い、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部が本通知別紙のとおり改正されました。
改正後の最適使用推進ガイドラインは本通知別添参考のとおりです。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.12.30

2017年12月30日 カテゴリー:通知