生物由来原料基準の一部を改正する件について(平成30年2月28日薬生発0228第1号)

区分
共通
文書番号
薬生発0228第1号
発出日
2018-02-28
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に使用されるヒトその他の生物(植物を除く)に由来する原料等(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。以下同じ)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号。以下「基準」)において定められています。
国際的な動向及び最新の科学的な知見を踏まえ「生物由来原料基準の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第37号)により基準が改正され、その改正の趣旨・概要について通知されました。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.03.06