医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(平成30年4月18日薬生発0418第4号) 別添

区分
医薬品
文書番号
薬生発0418第4号
発出日
2018-04-18
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)により判断されていますが、同通知の一部が本通知別紙のとおり改正されました。
今回は、ホモタダラフィルが同通知別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に追加される等の改正が行われています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.04.30