中心静脈用カテーテル承認基準の改正について(その2)(平成30年5月10日薬生発0510第4号)

区分
医療機器
文書番号
薬生発0510第4号
発出日
2018-05-10
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
中心静脈用カテーテル承認基準については「中心静脈用カテーテル承認基準の改正について」(平成25年1月7日薬食発0107第2号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「改正前基準通知」)により示されています。
中心静脈用カテーテルに係る日本工業規格(JIS T3218)が改正されたことに伴い、本通知のとおり当該承認基準が改正されました。
本基準は、本通知の発出日から適用されます。ただし、本通知の発出日において改正前基準通知に基づく製造販売承認申請中または承認事項一部変更承認申請中であって、処分がされていないものについてはなお従前の例によることとされています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.05.29