- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2018-05-10
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
《概要》
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準については「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その2)」(平成25年3月1日薬食発0301第5号厚生労働省医薬食品局長通知)により示されており、その運用については「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準に関するQ&Aについて」(平成17年7月20日厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室事務連絡。以下「Q&A事務連絡」)により示されています。
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準について、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その3)」(平成30年5月10日薬生発0510第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により一部改正が行われ、その円滑な運用に資することを目的として質疑応答集(Q&A)が本事務連絡別添のとおり取りまとめられました。
なお本事務連絡の発出に伴い、Q&A事務連絡は廃止されます。
事務連絡本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.05.29