【事務連絡】ケイヒ製剤の広告等における取扱いについて(平成30年10月23日事務連絡)

区分
医薬品
文書番号
事務連絡
発出日
2018-10-23
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
監視指導・麻薬対策課

《概要》
一般用医薬品である生薬のエキス製剤の製造販売承認申請時の取扱いについては「生薬のエキス製剤の製造販売承認申請に係るガイダンスについて」(平成27年12月25日薬生審査発1225第6号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知)により示されていますが、ケイヒ製剤の販売に際し、広告における効能効果の表現について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条第1項及び医薬品等適正広告基準の趣旨・内容を踏まえた留意点が取りまとめられました。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.10.31

2018年10月31日 カテゴリー:通知