歯科プログラムの医療機器該当性について(平成30年12月28日薬生機審発1228第4号・薬生監麻発1228第6号)

区分
医療機器
文書番号
薬生機審発1228第4号
薬生監麻発1228第6号
発出日
2018-12-28
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
プログラムの医療機器への該当性については「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」(平成26年11月14日薬食監麻発1114第5号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「プログラム該当性通知」)により示されています。
歯科の診療領域で用いられるプログラムの医療機器の該当性について、本通知において考え方が示され、またプログラム該当性通知別添が改正され、医療機器に該当しないプログラムの例示が追加されました。

 

通知本文はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.1.8

2019年1月8日 カテゴリー:通知