- 区分
- 医薬品・食品
- 文書番号
- 薬生発0322第2号
- 発出日
- 2019-03-22
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知。以下「通知」)により判断されていますが、通知の一部につき本通知別紙のとおり改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.3.31