医療機器原材料の原薬等登録原簿の取扱いについて(令和元年5月30日薬生機審発0530第1号)

区分
医療機器
文書番号
薬生機審発0530第1号
発出日
2019-05-30
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長

《概要》
医療機器に使用される原材料については、「医療用具に使用される原材料データベースの構築について(医療用具マスターファイル制度)」(平成12年12月6日医薬審第1286号厚生省薬安全局審査管理課長通知)により医療用具マスターファイル制度として運用されていましたが、平成17年4月1日以降、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第80条の6及び「原薬等登録原簿の利用に関する指針について」(平成26年11月17日薬食審査発1117第3号・薬食機参発1117第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)連名通知)に基づき実施されている医療機器に関するマスターファイル制度の利用について、本通知のとおり取り扱うこととされました。
本通知の適用に伴い「医療用具マスターファイルへの登録に際しての留意事項等について」(平成13年3月22日医薬審発第265号厚生労働省医薬局審査管理課長通知)は廃止されます。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.5.31

2019年5月31日 カテゴリー:通知