都道府県知事が承認するビタミン主薬製剤の製造販売承認事務の取扱いについて(令和元年5月30日薬生薬審発0530第4号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0530第4号
発出日
2019-05-30
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
都道府県知事が承認するビタミン主薬製剤の製造販売承認事務については「医薬品の承認権限の都道府県知事への委任に伴う製造(輸入)承認事務の取扱いについて」(昭和63年3月26日薬審2第242号厚生省薬務局審査第二課長通知)により取り扱われていますが、「ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の一部改正について」(令和元年5月30日薬生発0530第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が発出されたことを踏まえ、本通知記載のとおり、都道府県知事が承認するビタミン主薬製剤の
製造販売承認事務における留意点が取りまとめられました。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.6.13

2019年6月13日 カテゴリー:通知