使用成績評価が終了した医療機器等の取扱いについて(令和元年8月5日薬生発0805第1号)

区分
医療機器・体外診断用医薬品
文書番号
薬生発0805第1号
発出日
2019-08-05
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号、以下「法」)第23条の2の9の規定に基づく使用成績評価が終了した医療機器または体外診断用医薬品(以下「医療機器等」)については、使用成績評価の結果を本通知別記1の区分に従い使用成績評価の申請を行った者に対して通知することとし、また、当該医療機器等については本通知別記2により取り扱うこととされました。また、当該医療機器等の使用成績評価結果に基づき、本通知別記3により関係する製造販売業者等に対する指導の依頼が都道府県知事あてになされています。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.8.17

2019年8月17日 カテゴリー:通知