- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 薬生安発0918第1号
- 発出日
- 2019-09-18
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第36条の7第1項第1号の規定に基づく第一類医薬品であるフッ化ナトリウム(洗口液に限る)については、令和元年9月17日をもって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号下欄に規定される期間が満了します。
当該医薬品については、令和元年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和元年8月5日開催)において第三類医薬品とすることが適当とされたことを踏まえ、同年9月18日より第三類医薬品に移行することとされました。
これに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」(平成19年3月30日薬食安発第0330007号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の一部が本通知別添1のとおり改正され、今回の改正を反映させた区分リストが本通知別添2のとおり作成されました。
あわせて改正の概要・適用期日(令和元年9月18日)につき通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.9.30